私たちTSPネットは、お客さまの「安全環境づくり」のお役に立つことを当社の経営理念として掲げています。当社はこの経営理念の具体的な実現のため、『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』を制定し、公表いたします。これは私たち TSP ネットが常にお客さまのお役に立ち、最良の保険代理店であり続けることを目指した「お客さま本位の業務運営」を実現するための方針としてまとめた当社の宣言※1です。
※1:この宣言により当社は金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、その取組方針と取組状況を当社 HP にて公表します。なお、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社FD宣言の関連性については本ページ末尾をご参照ください。
社員全員が培う「お客さまを思う心」は、お客さまの最善の利益を図ることにつながります。この心を常に持つために私たちは以下を実行します。
TSPネットマナースタンダード
TSP ネット募集人必携チェックシート
社員全員が当社が設けるマナースタンダードに沿いつつ、保険募集人として職業倫理を遵守し、結果お客さまの満足に応えられているかどうかは、お客さまからの客観的評価が明確な指標であり、当社は宣言 1 の③を KPI 評価とし、お客さまの声を代理店業務に活用しているか公表します。
当社の経営理念は「お客さまの安全環境づくり」であり、この実現のため以下を実行することを私たちの使命とし、果たします。
保険商品のご案内にあたって(比較推奨販売用パンフレット)
当社アフターフォロー活動のお客さま向け案内パンフレット
お客さまに重要な情報を確実にご理解いただくため、加入目的やニーズへの保険商品の適当性等について、お客さまご自身が適切なご判断ができる程度までご納得いただくことが肝要です。お客さまのご判断・ニーズに反して販売・提案が行うことがないよう(利益相反の防止)当社選定基準に基づく保険種目ごとの推奨商品を定期的に見直し、宣言2の②について取組状況を公表します。加えて当社は契約後のアフターフォローにより、継続的にお客さまの理解度をサポートすることを目標とし、宣言2の③について取組状況を公表します。
当社の経営理念(安全環境づくり)および「お客さまを思う心」は日々の自己研鑽と定期的な社内研修等の展開により、一層質の高いものへ醸成され、お客さま本位の業務運営の定着につながります。そのため、当社は以下を実行します。
保険募集人の知識・スキルの向上は代理店業務に係わる資格制度の取得・活用により可視化・評価できます。当社は、社員がお客さま本位の業務遂行の観点から自己研鑽・キャリアアップを目指す指導を実践しつつ、宣言3の①、②の取組状況の報告として社員の資格取得状況を公表します。
当社では「お客さま本位の業務運営」の観点に立ち、当社の「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」が その目的に適ったものであるか、毎年振り返りを行っております。また宣言を数値化したKPI評価におきましても 各宣言に対応すべく適切な評価指標となっているか、見直しと改善に努めております。 上記2023年度におきましては、前年度と同じ宣言内容・KPI指標で、取組み報告を公表していることを併せてご報告いたします。
以下、金融庁が提供する「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社FD宣言における対応関係について掲載します。
※金融庁HP掲載 顧客本位の業務運営に関する原則:2017年3月30日(2024年9月26日改訂)に基づく
※《》内が対応関係、☞は、金融庁「原則」の直近年度での取組み状況についてさらに補足説明したものです。
なお、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表は下記よりご参照ください。
☞金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
金融庁方針
金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・ 公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。
当社のFD宣言
冒頭の「当社のお客さま本位の業務運営方針」(囲み)をご参照ください。
当社の『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』の取り組みにより、顧客本位の業務運営を実現するための当社方針の策定および公表を明示しております。当社のFD宣言はお客さまの最善の利益を追求すべく、その目的をより明確に反映し、実効性のあるものとするため2023年1月に改訂しました。
加えて、以下原則2~7に対応する【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組み状況】については社内の実施状況をモニタリグし、定期的な見直しを行っております(2024年12月更新)。
金融庁方針
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組み状況】
- 「お客さまの最善の利益」の当社の考え方を説明しております。《原則2(注)→宣言1の冒頭》
- 保険募集人としての職業倫理を一層向上し、誠実かつ公正にお客さまへ提案するための当社の取り組みについて説明しております。《原則2(注)→宣言1の項番①》
☞当社が新入社員を対象に実施する「入社オリエンテーション」は入社直後・3か月後の2回に分けて開催し、主に保険募集人としての職業倫理の教育・法令遵守の意識付けを目的にしております。2023年度は新入社員8人が受講しました。当社が社員全員に配布する「TSPネットマナースタンダード」は電話応対、専門用語の説明の仕方など社内ルールを記載し、全拠店共通のスタンダードの醸成・日々反映を目的としております。- 「お客さまの最善の利益」を図る企業文化を定着するための当社の取り組みについて説明しております。《原則2(注)→宣言1の項番②および③》
☞項番②の「TSPネット募集人チェックシート」も保険募集人全員に携行させ、お客さま本位の募集業務を確実に実行するための全拠店共通のしくみとしております。項目③の「お客さまからいただく声」を日々の代理店業務に積極的に活用することを目的に、当社では2か月ごとに開催する経営会議で報告事項として事案を毎回集約し、改善状況の確認と共に全拠店へ共有・水平展開しております。- 「お客さまの最善の利益」の実現状況を確認するための指標(KPI)について説明しております。《原則2(注)→宣言1の項番③》
☞直近年度の取組状況は「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。これらの取り組みの成果や進捗についての検証、評価の仕組みと報告については「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
金融庁方針
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
当社のFD宣言
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組み状況】
- 利益相反の可能性として、特に金融商品のお客さまへの販売・推奨時の局面を取り上げ、利益相反防止のための当社の取り組みについて説明しております。《原則3(注)→宣言2の項番②》
☞当社では、保険商品の提案時に「保険商品のご案内にあたって」というパンフレットをお客さまへ手交し、当社の比較推奨販売方針について説明しております。- 利益相反防止のため当社の管理状況、運営方法についての当社の取り組みについて説明しております。《原則3(注)→宣言2の項番②》
☞上記のパンフレットの手交を含めた比較推奨販売に係る募集プロセス、対応記録の記載内容、保管状況等のモニタリングは支店責任者(支店長)が定期的に行い、本社募集管理部門の内部監査でも点検しております。2023年度も全拠点を対象に内部監査を実施し、改善等の必要な指導を行いました。これらの取り組みの成果や進捗についての検証、評価の仕組みと報告については「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
金融庁方針
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組み状況】
- 手数料情報を含む保険募集時に説明すべき情報について、お客さまへの提供する際に保険募集人が利用する資料、説明内容について説明しております。《宣言1の項番②、宣言2の項番①》
☞前述の「募集人必携チェックシート」は保険募集人がお客さまに重要な情報を確実に提供するための補助ツールとして保険募集人全員に携行させております。このチェックシートに基づき、必要な情報を提供したか募集プロセスの実施状況を対応記録に残す体制にしております。- お客さまがニーズに合った保険商品を選択できる情報提供の仕組みについて説明しております。《宣言2の項番②》
☞当社は保険代理店手数料の原資となる保険料を何の対価として支払うのか、お客さまのニーズに反して販売手数料の高い保険商品を優先して提案していないか、お客さまが確実に理解・納得いただくために当社の比較推奨販売方針の明示ならびに保険商品の選定理由を詳細に説明することも重要な情報提供であると位置づけます。この確実な実施のため保険商品の提案時に前述の「保険商品のご案内にあたって」というパンフレットをお客さまへ手交しております。このパンフレットは毎年6月頃、実施する比較推奨商品選定会議にて選定された保険商品を掲載するため毎年改訂します(現在2024年6月版改訂を使用中)。これらの取り組みの成果や進捗についての検証、評価の仕組みと報告については「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
金融庁方針
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組み状況】
- お客さまへ提供すべき「重要な情報」が何かを説明しております。《原則5(注1)→宣言2の項番①》
- お客さまが高齢であったり、取引経験、知識および取引目的に応じてリスクの高い保険商品を販売・推奨するにあたり、重要情報の提供に関して、より留意すべき点についての当社の取り組みを説明しております。《原則5(注3)→宣言1の項番②、宣言2の項番①》
☞前述の「募集人必携チェックシート」にはご高齢のお客さまに情報を提供する際の留意点(明確さ、平易さ等の配慮)の他、外貨建保険、変額保険等の複雑又はリスクの高い保険商品の提案の際にお客さまへ確実に提供すべき情報を網羅したか確認する補助ツールです。当社ではこのチェックシートでの運用を徹底するため、毎年当ツールを用いた社内研修を実施しております。- 前述のお客さまの属性に応じた情報提供の取り組みと共に、保険商品の仕組み・複雑さに応じた情報提供の取り組みについて説明しております。加えてお客さまご自身も同種の保険商品の内容を比較検討できる当社体制について説明しております。《原則5(注4)→宣言1の項番②、宣言2の項番①②》
☞お客さまの属性に応じた情報提供のため、前述の「募集人必携チェックシート」の運用と共に、当社では全拠店共通の販売支援システムを利用し、提案商品の比較表示・提示を行っております。このシステムの運用により、予め定めた当社の比較推奨販売方針に関わらず、お客さまが他の同種の保険商品の提案も望む場合にもお客さまが容易に比較・理解できるフォーマットで情報を提供することができます。- 当社では”より重要な情報”を区分し、契約締結前に確実に提供することを実施する取り組みについて説明しております。《原則5(注5)→宣言2の項番①》
これらの取り組みの成果や進捗についての検証、評価の仕組みと報告については「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
【原則非該当の事由】
当社では複数の金融商品(保険商品)・サービスをパッケージとして販売・推奨等しないため、金融庁原則5(注2)については非該当としております。
金融庁方針
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
宣言3:お客さまへの使命を果たすため、私たち自身が『成長』していきます
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組み状況】
- お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目的、ニーズ等に基づき、お客さまにふさわしい保険商品の提供のために把握・確認するしくみについて説明しております。《原則6(注1)→宣言1の項番②》
- お客さまにふさわしい保険商品を提供する観点から保険商品の推奨・提案する当社のしくみおよび選定方法について説明しております。《原則6(注1)→宣言2の項番②》
☞前述の「保険商品のご案内にあたって」というパンフレット(オモテ面)には、当社の比較推奨販売方針と共に、保険商品の選定基準として①保険商品の特性②保険会社の健全性③当社での販売実績等に基づくことを記載しております。- 当社の選定保険商品に関して、選定および改廃に関する当社の取り組みについて説明しております。なお、この選定および改廃にかかる取り組み状況を定期的に公表します。《原則6(注1)→宣言2の項番②》
☞前述の「保険商品のご案内にあたって」というパンフレット(ウラ面)には、直近年度で選定した保険種目ごとの推奨商品(保険会社名)を掲載しております。お客さまへ手交し、類似商品・代替商品と比較して提案していることを説明します。選定および改廃にかかる直近年度の取組み状況は「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。- 保険商品の販売後において行うアフターフォローについて当社の取り組みを説明しております。《原則6(注1)→宣言2の項番③》
☞当社では契約後のアフターフォローとして主に外貨建保険、変額保険等のご契約者、ご高齢のご契約者を中心に、「大切なお客さまへ」パンフレット等を活用し、ご契約いただいている保険の保障内容を長期的な視点で確認できるよう点検活動を行っております。当アフターフォローの直近年度の取組み状況は「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。- リスクの高い保険商品の販売・推奨時や高齢のご契約者等金融商品取引の被害を受けやすい特定のグループに対する募集活動に関して定期的にモニタリングを行う当社の取り組みについて説明しております。《原則6(注4)→宣言1の項番②、宣言2の項番②》
☞前述の「募集人必携チェックシート」は複雑又はリスクの高い外貨建保険、変額保険の他、金融取引被害を受けやすいご高齢のご契約者への対応記録を確実に残すための補助ツールでもあります。この対応記録を全拠店共通の販売支援システムで管理することにより定期的なモニタリングを支店長および本社募集品質本部が主管・実施しております。- リスクの高い保険商品のご契約者や高齢のご契約者等属性に応じて、金融商品取引に関する基本的な知識、現時点での変化状況等を確認する取り組み(アフターフォロー)について説明しております。《原則6(注5)→宣言2の項番③》
☞前述の「大切なお客さまへ」パンフレット等を用いたアフターフォロー活動では、契約後も継続的にお客さまとふれあう機会を活用し、定期的な金融リテラシーの提供の場としております。当アフターフォローの直近年度の取組み状況は「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。- 保険募集人が取り扱う保険商品の特定や仕組みに関して理解を深めるための当社の社内研修体制について説明しております。加えてお客さまにふさわしいサービス・情報を定期的かつ積極的に提供し続けるよう研修内容の社内共有・水平展開の仕組みについて説明しております。《原則6(注5)→宣言3の項番②》
☞当社の全国レベルで開催する「営業担当者会議」「事務担当者会議」では募集コンプライアンス研修の他、保険募集人のリテラシー向上のための教育プログラムを毎回計画しております。2023年度の取組み状況として「営業担当者会議」は6月、9月、1月に、「事務担当者会議」は7月に開催しました(当社ホームページのトップページの「お知らせ・プレスリリース」もご参照ください)。これらの取り組みの成果や進捗についての検証、評価の仕組みと報告については「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
【原則非該当の事由】
当社では複数の金融商品(保険商品)・サービスをパッケージとして販売・推奨等しないため、金融庁原則6(注2)については非該当としております。
加えて、当社は金融商品(保険商品)の組成に携わる金融事業者に当たらないため、金融庁原則6(注3)については非該当としております。
金融庁方針
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
当社のFD宣言
宣言3:お客さまへの使命を果たすため、私たち自身が『成長』していきます
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組み状況】
- お客さまの最善の利益を図ることを目的として、募集人各自が保険募集に係る一層高度の資格取得達成を促進するための当社の資格取得制度、ならびに拠点別に実施する人事評価体系に関して当社の取り組みを説明しております。《原則3(注)→宣言3の項番①》
- 保険募集人が取り扱う保険商品の仕組み、特性等に関する当社の社員向け研修・教育プログラムについて説明しております。《原則3(注)→宣言3の項番②》
☞当社の全国レベルで開催する「営業担当者会議」「事務担当者会議」では募集コンプライアンス研修の他、保険募集人のリテラシー向上のための教育プログラムを毎回計画しております。2023年度の取組み状況として「営業担当者会議」は6月、9月、1月に、「事務担当者会議」は7月に開催しました(当社ホームページのトップページの「お知らせ・プレスリリース」もご参照ください)。- 保険募集人の在籍年数やキャリアと照らし合わせて、各募集人に求められる資格の取得制度について説明しております。《原則3(注)→宣言3の項番①》
- 拠点ごとの各募集人の資格・スキルの保有状況の現況把握の管理と各種資格取得の目標を達成するための当社の取り組みを説明しております。《原則3(注)→宣言3の項番①》
☞当社全体で目標とする特定の資格・スキル取得に係る直近年度の取組み状況は「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。- 当社社員が当社のFD宣言とその実施内容・進捗を理解し、宣言を適用するための当社のサポート体制(研修、共有環境等)および取り組みについて説明しております。《原則3(注)→宣言3の項番②》
☞当社では社員が一層高いレベルの知識・専門性のあるスキルを獲得するサポート体制として、金融リテラシー関連、研修資料等の共有・水平展開のため社内イントラネットを積極的に活用しております。加えて、当社のFD宣言に関する全社員の理解度を深めるため、入社オリエンテーションにもFD宣言の教育プログラムを盛り込んでおります。2023年度は新入社員8人が受講しました。これらの取り組みの成果や進捗についての検証、評価の仕組みと報告については「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
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