■生命保険乗合代理店「業務品質評価運営」とは
保険業界全体が「顧客本位の業務運営」の実践を求められている中、生命保険協会が主体となり、 生命保険会社、保険代理店、消費者団体の代表等で構成される検討会にて“消費者にとって理想的な生命保険代理店” として求められる取組みを「業務品質評価基準」としてとりまとめました。この「業務品質評価基準」に関する審査を受け 、一定の基準を達成した保険代理店は「業務品質評価運営」認定代理店として生命保険協会のホームページでも公表されております。
生命保険協会の「業務品質評価運営」認定代理店であることは、お客さまの大切な保険を扱う保険代理店として、質の高い代理店業務を提供し続けていく責任を意識させるものであります。 これからもお客さまから一層の信頼と安心をもってお付き合いいただけるよう社員一丸となって邁進してまいります。
この制度は2022年度より開始しました。初年度は42社の保険代理店が「業務品質評価運営」認定代理店として生命保険協会より認定を受けました。2023年度調査においては、新たに認定された代理店含め、83社が掲載(2024年3月時点)されております。 掲載代理店については生命保険協会HPをご覧ください。
生命保険料控除証明書は年末調整に必要な書類ですから、今年も年末が近づいてきたと感じるタイミングでもあります。保険会社から届く控除証明書は以前は封書で来ていたものが、最近は圧着ハガキで送付する保険会社がほとんどになってきました。毎年誕生月(1日生まれの人は前月)に送られてくるねんきん定期便も圧着ハガキで届きますが、“節目の年齢”である35歳、45歳、59歳には封書で送られてくることはご存じだったでしょうか?
なぜこれらの年齢が「節目」なのでしょう?日本年金機構において、なぜその年が節目であるかは公表しておりませんが、35歳は保険料の納付を20歳から始めると15年経過したタイミングとなります。45歳の場合は25年というタイミングです。59歳は、年金の加入期間が終わって、支給される金額がほぼ確定する年でもあります。おそらくこれらの“節目”でこれまでの年金保険料の納付額や受給できる年金見込額をきちんと把握しておくのが良いタイミング、と言えるのでしょう。
さて、ねんきん定期便の中で確認すべきポイントはどんなところでしょうか?
まず50歳未満の方のねんきん定期便にはこれまでの加入実績に応じた年金額が記載されています。50歳以上の場合は年金見込額(60歳未満はあくまでも現在の加入条件が60歳まで続いた条件での見込み)が確認できます。圧着ハガキタイプでは「最近の月別状況です」という項目で直近年月での国民年金(第1号・3号の方)の納付状況、会社員や公務員であれば厚生年金保険の納付状況が記載されております。毎年届くハガキサイズですから約1年の納付状況の情報量になる訳ですが、この短期間でも転職や結婚といったライフイベントによる変化によって記録の空白部分がないか等もざっと目を通しておきましょう。また実際の受け取っている給料と厚生年金保険の欄の「標準報酬月額」に差(多い・少ない)がある場合もあります。これは老齢厚生年金額を計算するベースとなる標準報酬月額(および標準賞与額)には上限と下限があるためです。(標準報酬月額に関する詳しい情報は日本年金機構のホームページでQ&A形式で確認できます:年金Q&A (ねんきん定期便)|日本年金機構)
ねんきん定期便の目的は、基本情報となる年金加入記録に間違いがないか、“自分で調べる”ことと、将来受け取る年金のイメージを“自分で把握する”ことにあります。基本情報が間違っていないことを確認した上で、将来自分が老後にどれくらい公的年金を受け取れるのか年金定期便の情報を用いてさらに調べることができる便利ツールが日本年金機構から出されておりますので、是非活用してみてください。
なお、ねんきん定期便では加給年金額や企業年金等の額の情報は含まれておりませんので、実際に年金として受け取る額については、保険料の繰り上げ・繰り下げ効果の試算情報やこれら未記載の情報も加えた上でライフプランニングを行うことになります。自分で確かめた年金額が不足しているイメージなら、次のステップとして、保険を含めた老後資金準備の方法についてさらなる情報収集をお勧めいたします。
三井住友銀行では2024年10月から、約3万人の従業員を対象に副業を認めることを発表しました。副業の申請が承認されると月20時間まで他の企業との雇用契約を伴う労働ができるようになります。“他の企業”と言っても、本業と競合しない業種で、業務に支障が出ないことが条件となります。これによりメガバンク3社全てが社外における副業制度を導入したことになります。
企業における副業解禁の導入は、いわゆる「働き方改革」の一環として今後も奨励される流れであり、保険業界においても副業解禁に踏み切った保険会社も出てきました。保険会社が保険代理店に対して指導する自己点検の設問でも副業・兼業の有無について尋ねる文言が見られるようになり保険代理店としても副業等における体制整備が求められることになります。
副業の導入にあたっては厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発行しており、副業等を会社で導入する場合の就業規則のひな型等の情報も提供しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13266.html
このモデル就業規則に見られる副業等の社内規程のあり方としては、骨子として
これらに該当するような業務は、基本的に会社は副業禁止もしくは制限できる、とされておりますので、逆に言えば、会社が副業を認める場合は、これらに関する安全性が担保される条件において副業等の会社内の管理体制や社内ルールを整備していくものと考えられます。
なお、このモデル就業規則の骨子の一つ①については、社内における適正な労務管理が求められることを意味しています。副業等を行った場合、本業の会社での勤労時間と副業先での勤労時間合算で長時間労働にならないよう通算管理が求められます。加えて各々の勤務先での36協定の有無やどちらの会社と先に労働契約を締結しているか等により通算管理の考え方も異なってくるため、労使双方に手続き上の負担も想定されると言えます(なお、個人事業主やフリーランス、農業など労働基準法の対象外となる業態については今回は省略します)。
加えて、保険代理店のようなお客さまの個人情報を取り扱う会社は個人情報取扱事業者であるため、上記の骨子②や③には、個人情報の取扱いに関する適正な管理を求められます。副業先にて社員が本業の会社の個人情報を使って仕事を行うことがあれば、個人情報の漏えいにもつながりますので、副業等を会社が認める場合にはこの点でも適正な管理体制を構築することが求められると言えます。副業解禁は社員個人の自己成長、セカンドキャリアの準備、働きやすい会社環境の提供といったプラス面として考えるべき点と共に勤怠管理や健康の維持、個人情報の安全管理などの懸念点も慎重に考慮し、導入の合否を検討すべきであり、導入した場合でも引き続き労使双方において関係する諸要素の正しい理解と責任意識、協力体制が不可欠と言えます。
今月10月から、従業員数が51人以上の企業で働くパート・アルバイトも社会保険の加入対象に拡大されました。 従業員規模が該当する事業者の総務、労務担当の皆様は事前に対象従業員への説明や理解を求めるのに尽力されたのではないでしょうか。
今回の新制度においては、当社でも対象となる社員が数名おり、変更時期が近づくにつれ「配偶者の扶養から外れる」「社会保険料の新たな負担」等、 現実的な問題への実感も湧いてきたのでしょう、制度変更への反応も様々でした。 今回の制度変更は該当者本人も勿論ですが、配偶者や家計にも影響するものですから、 制度を管轄する厚生労働省も社会保険適用拡大の特設サイトを設けるなど制度への理解を求めるのに多くの労力を費やしているのが伺えます。
例えば、特設サイトで提供している資料には例えば以下のものがありました。
○社会保険加入のメリット(PDF版)このような情報は、厚生労働省が当事者や関係者に制度の正しい理解を求めつつ制度変更に柔軟に適応してほしいという思いが伝わってきます。 冒頭でも述べたように当社での反応の中には、比較的若年齢層のパートタイマー社員などは新たな社会保険の加入の意向を示すものの、 定年に近い年齢層の該当社員の中には(加入条件を満たさない労働条件に変更する等により)新たな社会保険の加入を見合わせた社員もありました。 加入条件の一つである「週あたりの勤務時間20時間」を下回る労働条件に調整した場合には、雇用保険も対象外となりますが、 雇用保険による「失業給付」等も高年齢層の社員にとっては余り訴求力がないという印象もあるようです。 いずれにしても、今回の制度で該当する皆様には公的機関が提供する資料等も活用しながら関係するご家族全員で正確な情報を取り入れつつ、新制度へうまく適応できることを願っています。
9月1日は関東大震災が発生した日でもあり「防災の日」です。9月は台風なども多く発生することから「防災月間」でもあります。 防災と言えば、地震対策。先般の「南海トラフ地震」を想定した対策など近年、注意喚起が頻繁になっています。 地震対策としては「地震保険」への加入も選択肢の一つですが、地震保険の世帯加入率は2022年度で35.0%となっております。
(日本損害保険協会HPより:https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/)
地震保険は基本的に火災保険に加入していないと付帯できませんが、上記のHPでは火災保険の加入率は2022年度で69.4%と報告しております。 つまり火災保険加入世帯でも地震保険の加入は半分以下ということです。統計を見ると東日本大震災が発生した2011年には地震保険付帯率が26.0%で、毎年付帯率が1%ずつ伸長し、10年で35%ほどに至ったという推移です。
地震保険の加入率は増加しているものの鈍化している理由には、地震保険の補償のしくみと地震保険料の双方が関係しているように思えます。 火災保険と地震保険の相違については今回は詳述しませんが、地震保険のイメージは“地震で受けた損害を元の状態に戻すための十分な補償”というより、 あくまでも“補助金”のような役目であるということを理解しておく必要があります。 これは大規模地震等の甚大な被害においては保険会社だけの補償では賄いきれず国が再保険を引き受けることで成り立つ制度であるため、補償には限界があるからです。 一方、以前は地震保険の補償の見極めが、一部損→半損→全損という3つの区分しかありませんでしたが、「半損」が「大半損」と「小半損」に細分化され、 地震保険加入の罹災世帯に対してより多くの補償ができるように改良されました。 地震保険は“割高”という声もお客さまからお聞きすることもありますが、以下のような具体的な情報を保険代理店からお聞きして 「補償」と「保険料」のバランスに関して適切なご判断をしていただくことをお勧めします。
地震保険のしくみについて正確な情報を理解いただくことは、適切な防災対策の一つとも言えます。是非、当社最寄りの支店にもご相談ください。
通常、保険契約の契約内容は契約者だけが知り得る情報のため、契約者以外の家族が保険会社に問い合わせても「ご契約者以外の方にはお答えできかねます」と断られてしまいます。 でも契約者自身が入院中などで、家族の他の方が契約内容を確認したい場合や書類等の送付依頼をしたい場合はあるものです。 こんな時に役立つのが「家族登録制度」です。「家族登録制度」により登録した家族の方は契約内容の照会や手続書類の送付依頼など※1も行えます。 この「家族登録制度」とよく似た制度に「指定代理請求制度」というものがあります。 「指定代理請求制度」は、契約上の受取人(被保険者)に代わって保険金や給付金の請求を行えるもので 指定代理請求特約(無料)で付加できます。注目したいのは「家族登録制度」では保険金・給付金の請求はできないが、 契約者への手続き書類の送付依頼はできる場合があり、“契約者が入院しているので 保険に関わる手続きを他の家族は何も行えない”という訳ではない、という点です。
そこで当社が取り扱っている各保険会社の「家族登録制度」で少し深堀りしてみました。
保険会社の「家族登録制度」を深堀りすると
〇家族登録制度に登録できる家族の範囲が微妙に異なる
大体の保険会社では「配偶者または契約者の3親等以内の親族」を登録可能な家族の範囲にしている模様です。保険会社によっては「3親等以内の親族」は“18歳未満は除く”としている会社もあります。当社が取り扱っている保険会社には「契約者の4親等以内の血族・姻族(親族)」まで範囲を拡大している会社もありました。
〇家族登録制度に登録できる家族の人数が微妙に異なる
大体の保険会社では「1名まで」ですが、当社が取り扱っている保険会社には「2名まで」「3名まで」の会社もありました。
〇家族登録制度でできること、できないことが微妙に異なる
契約内容の確認(照会)はできるものの、手続き書類の送付依頼はできない会社もあります。
一方で、家族登録制度を利用して保険契約の解約時や貸付時の試算まで案内できる保険会社もありました。(但し、解約手続き等はできません)
他にも、家族登録制度自体がない保険会社もありました。一方、保険会社側にも契約者が移転して住所変更等を保険会社へ通知していない場合や大規模災害などで契約者自身と連絡が取れない時に、この家族登録制度を利用して登録している家族に連絡を取る、など制度を推進したい思惑もあるようです。 いずれにしても「家族登録制度」は利用する多くのメリットがあります。ご自身が契約している保険会社の「家族登録制度」の内容を確認して、是非活用してみてください。
※1:保険会社により家族登録制度で利用できるサービスが異なるため、詳細は保険会社または保険代理店へお問い合わせください。
まもなく75歳を迎える会社役員Aさんが「後期高齢者用の保険証が届いたんだけど、今持っている保険証はどうしたらいいの?」と総務部へ相談しに来ました。
「使用していた被保険者証は保険者(協会けんぽや会社の健康保険組合)へ返送」
「Aさん自身はそのまま自動的に後期高齢者医療へ加入になるため、特にその他の手続きはいりません」
「でも奥さん(73歳)は別の健康保険への加入手続きが必要になります」
どれも正解な回答ですが、一言、
「奥さんを息子さんや娘さんの健康保険の扶養に入れることはできませんか?」
この情報があるかないかって、結構大事ですね。(総務部はちゃんとそう答えておりました)
これまで夫の健康保険の扶養に入っていた奥さんが別の健康保険へ、と言われたときに 「国民健康保険」に自分で入らなければ、という選択の他に、同居/別居に関わらず家族の健康保険への加入という 選択肢もあるからです。奥さん自身が年金を受け取っていても一定の範囲なら扶養に入れます。 以下のような条件をクリアしていればご家族の健康保険の扶養も検討できます。
奥さんの年齢と収入について※その他、家族を扶養に入れる場合の加入条件について保険組合へご確認ください。
条件をクリアしてご家族の社会保険の扶養に入れれば、奥さんは国民健康保険や介護保険等の保険料等の面でメリットがあります。 人生の節目ごとに関係する公的保険制度の最新情報にも常にアンテナを張って、家族皆で賢い選択ができるようにしたいですね。
今月、厚生労働省が公表した統計によると、今から約15年後の2040年には高齢の認知症患者が約590万人つまり65歳以上の7人に1人が認知症患者になる割合とのことです。 さらに認知症の“予備軍”(軽度認知障害のことでMCIと呼ばれます)を合わせた統計が出されています。 この統計は厚生労働省の研究チームの調査に基づきますが、それによりますと
2025年 472万人(MCI:564万人)→ 合計1,036万人
2030年 523万人(MCI:593万人)→ 合計1,116万人
2040年 584万人(MCI:612万人)→ 合計1,196万人
2050年 587万人(MCI:631万人)→ 合計1,218万人
2060年 645万人(MCI:632万人)→ 合計1,277万人
※厚労省研究班資料による
注目できる点として、MCIに関する推計は今回初めて公表されたとのことです。 MCIという単語が気になってネットで調べてみますと、「健常者と認知症の中間」「認知症そのものではないが健常な状態でもない」と、 やや抽象的に思える表現で定義されています。簡単に言えば、認知症の“予備軍”または“一歩手前”であり、 「最近もの忘れが多くなった」とか「同じ年代の人に比べて記憶力が低下しているのは?」と 自覚・他覚があれば軽度認知障害を疑ってかかりなさい、という印象を受けます。
他人事ではないので、“予備軍”の到来を少しでも遅らせるには?と調べてみると、当調査を行った厚生労働省が分かりやすいガイドブックを提供しておりました。
軽度認知障害 (mhlw.go.jp)
このサイトで「あたまとからだを元気にする MCIハンドブック」PDF資料を無料でダウンロードできます。 興味深いのはこのハンドブックは「軽度認知障害(MCI)」に特化した冊子である点です。 コンテンツとしては生活習慣病と認知症との因果関係、認知症予防としての最適な運動の種類など取り上げていますので一度、お読みしてはいかがでしょうか?
認知症や介護状態になった際の「事後対策」としての生命保険や公的保障制度等の情報提供は私たち保険代理店の使命ですが、 認知症“予備軍”削減のためにも、上記のような情報が皆さまの「事前対策」として大いに活用されることを願います。
2024年1月から新NISAが始まり、お茶の間でも職場でも最近「新NISA」ってよく耳にするなぁ、と思われませんか? ネットで検索すると制度の仕組みを説明するサイトは溢れていますが、いまいちピンと来ないという方もおられるのでは? ニュースを見ていた家族から「新NISAって何?」と尋ねられ、改めて“一言でこう”と言える情報を持ち合わせていないことに気づき、そんな観点でネットの情報を見てみました…
お金に関する知識や経験にもよりますが、「自分は金融知識の“ズブの素人”」と感じるようでしたら、金融機関を監督する金融庁のサイト情報がお勧めです。 監督官庁というお堅いイメージがあるかもしれませんが、意外や意外、とてもユーザーフレンドリーなサイトです。
金融庁の新NISAの特設サイトはこちら
NISAを知る:NISA特設ウェブサイト:金融庁 (fsa.go.jp)
一般のサイトの多くも、「NISAとは」という題目から始まり、従来制度との相違点や仕組みをできるだけ明快に伝えようとする狙いが感じられますが、 金融庁のこの特設ウェブサイトは多世代に制度を活用してもらいたいという意気込みが一層感じられる(勿論これは主観的コメントですが…)ほどコンテンツが豊富かつ懇切丁寧な構造になっております。 例えば…
保険代理店としても保険商品にとどまらず公的保険制度やNISAのような制度の情報提供のため、常にアンテナを張り伸ばしておく必要があります。 お客さまに説明する前に、まずは自分たちが正しく“吸収・消化”するために、制度自体を取り締まるこのような監督官庁のサイトも活用しています。 これから新NISA考えてみたいと思っている皆さま、「今さら聞けない」と感じている皆さま、是非上記の金融庁特設サイトをのぞいてみてください。
わたしたちTSPネットは、お客さまに「安全」「安心」「安定」をお届けし、お客さまの安全環境づくりのお手伝いをすることにより、地域社会・お客さまのお役に立つことをわたしたちの使命と考えております。
TSPネットはお客様の安全環境づくりのために保険もサービスも総合的に考え、ご提案しております。
TSP ネットはトータルサービス プランナーズネット㈱の略称です。
■当社の生命保険募集人について
当社の生命保険募集人は、お客さまとお申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
■生命保険会社各社のディスクロージャー誌について
取扱生命保険会社の事業概要および決算業績の概況等は保険会社のディスクロージャー誌にてご確認ください。ディスクロージャー誌は各生命保険会社のホームページにてご参照いただけます。
これらの保険会社の商品に関するお問い合わせ等は、当社本社までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
■当社の損害保険募集人について
当社の損害保険募集人は、お客さまとお申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。尚、当店が取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。
■当社の少額短期保険募集人について
当社の少額短期保険募集人が少額短期保険会社の第1分野(主に生命保険)・第3分野(主に医療保険)系の保険商品を扱う際は、上記の「当社の生命保険募集人について」と同じ扱いになります。一方、第2分野(主に損害保険)系の保険商品を扱う際は、上記の「当社の損害保険募集人について」と同じ扱いになります。いずれの場合も正しい告知をお願い致します。
本社:〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-8-7
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